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9/29 報告「大阪IRカジノ住民訴訟」

<報告> 井上 眞理子さん(「大阪IR・カジノ土地過料事業者差し止め訴訟」を支援する会 裁判担当)

① 本日はIRカジノ住民訴訟の裁判期日、生憎の雨でしたが傍聴支援の人々で202号大法廷は、ほぼいっぱいになりました。
 第1事件弁護団から訴え(請求趣旨)の変更について、第2事件の弁護団から請求趣旨の変更について、第3事件の弁護団から主張の骨子についてそれぞれ弁論がありました。
② 請求趣旨の変更の理由は、夢洲の土地について大阪市がMGM大阪と賃貸契約を結ぶことについて、原告側はこれまで差止を求めて来ましたが、それにも関わらず賃貸契約が締結されました。また土地改良事業についても、大阪市がその費用を負担する合意と支払いの差止を求めてきましたが、土地改良費用の支払いは既に始まっています。
 このような実態を踏まえ、判決を実益のあるものにするために請求の趣旨が変更されたのです。
③第1事件・第2事件の請求趣旨の変更では、本件土地賃貸契約(事業用定期借地権設定契約)は、違法かつ無効であるため、
被告大阪市長・大阪港湾局長は土地占有の回復の措置をとること、また賃借権設定登記の抹消登記手続き請求の措置をとること、行わなければ違法となっています。
③第一事件は、さらに、土地課題対策費、および不当に安価な賃料によって発生した損害について、MGM大阪と横山英幸に対する損害賠償請求を被告大阪市長は行え、となっています。
⓸第3事件は請求趣旨の変更はなく、支払い済みの土地改良事業に係る費用100億7406万4000円を被告大阪市長はMGM大阪、横山英幸、丸山順也に対し支払うよう請求せよ、行わなければ違法となっています。
 また使用貸借契約についても、MGM大阪が土地使用料を負担せずに本件土地を使用することで、土地使用料相当額の利益を得ており、大阪市に損害を与えているものとして、被告大阪市長はMGM大阪、横山英幸、丸山順也に支払うよう請求せよ、行わなければ違法としています。
⑤報告集会で、第5事件の原告の方から、この請求趣旨の変更について、文言が専門的で難しく、一般の人々にそのまま語っても理解して貰えない。原告や支援者が事態を把握しわかりやすく、運動の中で説明することが必要ではないか、という意見が出ました
よく「裁判と運動は車の両輪」と言われます。
大阪府市がMGM大阪に巨額の便宜をはかっている異常事態が進行し、大阪の地方自治が危機に瀕しているのに、府民・市民はあまり認識していません。運動の中でこの事態を市民に分かりやすく説明することの重要性を痛感しました。

報告会 原告席

報告会 会場

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