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<報告>大阪IRカジノ住民訴訟(5/12)

「支援する会」裁判担当の井上眞理子さんの報告です。

第3・4事件準備書面2に基づく意見陳述(畠田弁護士)、第2・5事件文書提出命令についての意見陳述(辰巳弁護士)が行われました。
ここでは「夢洲カジノを止める大阪府民の会」のメンバーが原告になっている第3・4事件意見陳述を中心にご紹介したいと思います。畠田弁護士の意見陳述は4項目について行われました。以下はその概要です。
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①IR事業には公益性・公共性が無い。
被告は「我が国において国際競争力の高い魅力的な滞在型観光の実現→観光および地域経済の振興に寄与し財政の改善に資すると言う公益の実現」と言うが、「滞在型観光」とは「長逗留させてその者から収益を上げる観光」に過ぎない。また被告の言う「IR事業がもたらす経済的利益」は「誰かが不幸になるような制度によってもたらされたもので「公益が実現した」とは言えない
②納付金・経済的波及効果の実現性が担保されていない
 府市とIR株式会社が、一種の共同体を形成しており、その中でIR株式会社の利益が優先され、市の利益、市民の利益が蔑ろにされる危険性が非常に高い。それに対し府市の監視機関の機能・権限は脆弱である。
 IRに対する需要予測についても、IR審査委員会では、多少過大であるとの評価がなされている。
③財政支出抑制の仕組みが働いていない
 地方自治法や地方財政法には費用の最小限性が定められているが、IR事業においてはこの財政支出抑制の仕組みが働いていない。
土地課題対策事業においても、本件工事は「公共工事に準じるもの」と規定されているにもかかわらず、土地改良事業の主体がI
IR株式会社であることから、「民間事業」と言いのがれて一般競争入札が行われず、IR株式会社の少数株主である大林組、竹中工務店と随意契約が結ばれている。被告の主張には矛盾がある。
⓸大阪IR株式会社と使用貸借契約を結び市所有土地を無償で使わせたことは違法である。
 市は「市の事業のために貸し付けたのだから、実質的には使用貸借契約ではない」と言いのがれているが、IRのための土地課題対策事業が「市の事業」である根拠は何か?また本件使用貸借契約について、大阪市財産条例に基づき「公益上・・・・必要がある場合として財産管理者がさだめるもの」について結ばれるが、IR事業の「公益」とは何か?要は市長が恣意的に運用して良いのだと主張しているの過ぎない。

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 以上が聞き取りとまとめです。
 IRカジノ事業者と大阪府市は「公共性」を振り回していますがIRカジノにはいかなる意味でも「公共性」はありません。
環境破壊が頻発し多くの環境裁判が行われたころの「経済社会発展計画」(1967)では次のような「公共性」の3要件に言及しています。
①生産・消費の一般的・共同的社会的条件としての公共性(住宅、下水道、公園等)
②受益の公共性(社会を構成しているすべての者にその利益が行きわたる)
③所有・管理の公共性
IRカジノのは、3要件のいずれにも該当していません。

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