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2/9 裁判報告

本日は第2・第5事件(格安賃料差止訴訟)弁護団の米田弁護士から、準備書面について弁論がありました。弁論の中心は松井前市長、横山市長の責任についてです。
①IR用地の格安賃料428円/㎡の根拠とされた不動産鑑定では、鑑定条件は、イオンモール等の「大規模複合商業施設」とされていました。IR事業では、高層ホテル、MICE施設等の建設が予定されており、高層建築物建設のための土地改良費を負担するにもかかわらずです。
②松井前市長は2021年6月の会議において、大阪港湾局長からIR用地の不動産鑑定が、超高層の建築物を想定したものではなく、イオンモールのような大規模商業施設を鑑定条件としており、それに見合いの価格である、と説明を受けました。にも拘らず、安い賃料のまま大阪IR事業者と基本合意書を締結しました。
③その後松井は、2022年12月に記者会見において、428円/㎡の根拠になる不動産鑑定は、高層建築物を含んだIR施設を想定していると発言、記者から誤りを指摘されても、「適正な対価」を決定するための不動産再鑑定を行いませんでした。
④横山市長も、428円/㎡が適正ないことを認識しながら、著しく安い賃料で大阪IR株式会社と借地契約を締結しました。
⑤松井、横山は、市の利益よりもIR事業者の利益を優先し、意図的に不当に安い賃料額を維持して締約を締結しました。両者とも故意または重過失による法的責任を免れることはできません。

※また、第3・第4事件弁護団の畠田弁護士から裁判所に裁判の迅速な進行が要望されました。

※次回期日 5月12日 / 次々回期日 7月11日

(報告 井上眞理子)

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