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5/26 「弁護団・原告団会議」報告

報告:裁判担当 井上眞理子
弁護団のご尽力で「第3事件原告準備書面1」のラフ・ドラフトが出来上がり、それをめぐって原告団から質問・意見を出し、原告団・弁護団で議論し結構熱気あふれるものとなりました。

1、①大阪市とIR株式会社がIR用地の「使用貸借契約」結び、市有地をIR株式会社に対しタダで使わせたことに対する損害賠償請求、および②IR用地の土地改良費について大阪市が負担するという合意と支払の差止 を求めて我々は提訴しました(第3事件、第4事件と呼ばれます)。それに対して原告(大阪市長、大阪港湾局長)が反論(「被告ら準備書面19」)、さらにそれに対する我々の反論が「第3事件原告準備書面1」になります(特に準備書面のうち「Ⅲ、被告主張に対する反論」)

2,「Ⅲ、被告主張に対する反論」は「第1、本件対策実施枠組が地方自治法に違反していること」、「第2,市による本件土地課題対策費用の負担の違法性」
「第3、市所有土地の無償使用の違法性」から構成されています。

3,第1では、IR事業においては、財政支出を抑制する規律・仕組みが働かないこと、そもそも公金を支出する目的である公共性がIR事業自体に無いこと、が詳細に述べられています。事業のプラス面のみを強調し、強引に推進して失敗した大規模プロジェクトで、大阪IRの先行例として「テクノポート大阪計画」も紹介されており興味ぶかいです。

4,第2では、IR用地の土地課題(液状化、土壌汚染、地中障害物等)対策費用は大阪市が負担すると取り決められていますが、これは違法であることが詳細に述べられています。IR事業以前は、埋立地の売買・賃貸に際しては、土地に液状化等の問題があっても、大阪市は「瑕疵担保責任」「契約不適合責任」を負わず、IR用地の場合のように自らの費用負担で対策工事を行いませんでした。本件における取扱いは極めて異例で、IR株式会社を特に優遇しています。すなわち「平等原則」に反し、憲法14条1項違反です。
 また土地課題対策工事については費用は大阪市が負担しますが、工事はIR株式会社が行い、「公共工事に準じる」と自ら称しているにもかかわらず、施工業者を選ぶ際は一般競争入札を行わず、随意契約でIR株式会社の少数株主が選定されています。これは「最少の経費で最大の効果を上げる」ことを要請している地方自治法第2条第14項に違反しています。

5,第3では、IR株式会社が大阪市と「市有財産使用貸借契約」を結び、市有地をタダで使用したことの違法性が詳細に述べられています。裁判以前に我々が行った住民監査請求においても、IR株式会社がなぜタダで使用できたか、賃料を払わなかったのか、監査委員が本当に粘り強くシツコク。IR推進局と大阪港湾局に質問してくれていました。
 被告側は「財産条例7条4項1号に拠り、市発注工事や市事業に供するため市の施設を利用させるにあたって無償とする扱いが一般的」と主張していますが、実際は本件工事はIR株式会社が自ら使用するための準備であり、それ以外の目的は無いと準備書面は論破しており痛快です。

上記は、準備書面の一部の御紹介ですが、大阪府市・IR株式会社には強力なボディ・ブローのように徐々に効いてくるのでは・・と思って居ります。

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